建設業で独立するときの注意点

経管の注意点

経営管理責任者は、法人の役員、執行役員等の登記されていない役員、個人事業主など、会社経営等の経験年数が5~6年が必要です。

将来的に建設業での独立を考えているのであれば、自分の現在の立場+年数で、経管の要件に該当するのか?証明書類は何が必要か確認することが大切です。

登記されているのか、令3条の使用人として登録されているのか、専従者として確定申告書に記載があるのか。

せっかくの経験も、適切な届出等をしていないと証明ができません。

将来建設業での独立をご検討されている方はぜひご相談ください。

公正証書遺言

遺言者の思いを実現するために

なぜ、公正証書がよいのか。一番の理由は、遺言者の思いを一番実現しやすい。ということではないでしょうか。

費用面で検討すると、自筆証書遺言を選びたくなります。しかし、自筆証書遺言であったがために遺言として効力がなく手続きに使うことが出来ない!ということを何度も目の当たりにしてきました。それだけ、自筆証書遺言は難しいのです。

その点、公正証書遺言は、資料を集めたうえで、公証役場の公証人が内容を精査し、『遺言者の思い』を実現することが出来る遺言を作成してくれます。せっかく遺言を遺したのに、無効であったという恐れがほとんどありません。自筆証書遺言に比べ費用が多くかかるのですが、ご不幸があった際、残されたご遺族が速やかに手続きをとることが出来るのも公正証書遺言だと思います。総合的に考えて、費用対効果は十分にあると思います。

法務局での自筆証書遺言書保管制度

令和2年から始まった法務局での自筆証書遺言保管制度。これを利用すると裁判所での検認不要。費用も安いです。しかしながら法務局は遺言書を保管してくれますが、中身については一切相談に乗ってくれません。ある程度の知識のある方、専門家に相談された場合はこの制度を有効に利用できそうです。

遺言をご検討の方はぜひご相談ください。遺言を作るのに早すぎることはありません。お客様の『思い』を実現するお手伝いを致します。

建設業許可の要件

「そろそろ許可を取りたいんだけど・・・」

事業が軌道に乗り、建設業の許可を取りたいというご相談。とても喜ばしいことです。しかし、よく言われるのが、

「○○なしで許可を取った知り合いがいる」という一言。。。

お客様のお話を伺い、要件が足りないときはその旨お伝えします。

ガッカリされたり、憤慨して別の行政書士に聞く!という方もいらっしゃいます。大切なお仕事に関わることですので、そのお気持ちは十分理解できます。

要件が足りないときに大切なこと

許可が取れないとわかると、本当にガッカリしますよね。

でもこれはチャンスだと思います。

足りないことに気づけたわけです。

「あと何年たてば許可がとれるのか」

「用意、保管しておく書類は何か」

数年後、要件を満たしたときのために今から準備を始めましょう!

そろそろ、許可が欲しいとお考えであればぜひご相談下さい。

初回相談料は無料です。

お仕事につながらなくても、どうぞ遠慮なくご相談ください。いつか許可をとれるその日のために、早めの準備を一緒に始めましょう。

『行政書士』って?

行政書士って何する人?

行政書士事務所を始めましたとご挨拶すると、必ずと言っていいほど聞かれるのが、

『行政書士』って何ができるの?何する人?

簡単に言うと、書類を代わりに作る人です。お役所に出すものであったり、契約書であったり。

私の専門は、建設業、不動産関係のお仕事に関する書類です。(建設業許可、宅地建物取引業免許、産廃)最近は古物商許可も多いです。

相続も専門分野です。じっくりお話をうかがい、お手続きを進めます。残された相続人のみなさまのご心労を少しでも軽減するよう、お手伝いいたします。

遺言作成のお手伝いもしております。弊事務所では公正証書遺言をお勧めしております。なぜ、公正証書遺言なのか?それはまだ別記事でお伝えいたします。

高槻・茨木・島本町・北摂・後見、相続、遺言、建設業許可、各種許認可

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