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公正証書遺言

遺言者の思いを実現するために

なぜ、公正証書がよいのか。一番の理由は、遺言者の思いを一番実現しやすい。ということではないでしょうか。

費用面で検討すると、自筆証書遺言を選びたくなります。しかし、自筆証書遺言であったがために遺言として効力がなく手続きに使うことが出来ない!ということを何度も目の当たりにしてきました。それだけ、自筆証書遺言は難しいのです。

その点、公正証書遺言は、資料を集めたうえで、公証役場の公証人が内容を精査し、『遺言者の思い』を実現することが出来る遺言を作成してくれます。せっかく遺言を遺したのに、無効であったという恐れがほとんどありません。自筆証書遺言に比べ費用が多くかかるのですが、ご不幸があった際、残されたご遺族が速やかに手続きをとることが出来るのも公正証書遺言だと思います。総合的に考えて、費用対効果は十分にあると思います。

法務局での自筆証書遺言書保管制度

令和2年から始まった法務局での自筆証書遺言保管制度。これを利用すると裁判所での検認不要。費用も安いです。しかしながら法務局は遺言書を保管してくれますが、中身については一切相談に乗ってくれません。ある程度の知識のある方、専門家に相談された場合はこの制度を有効に利用できそうです。

遺言をご検討の方はぜひご相談ください。遺言を作るのに早すぎることはありません。お客様の『思い』を実現するお手伝いを致します。